ホームページ制作業者の中には、リース契約でホームページを制作するところがあります。
そのホームページの制作で、更新のために高額なリース契約を結んだのに制作されなかったとして、大阪府内の文化教室経営者の女性(64)ら契約者2人と保証人2人が10日、「三井住友ファイナンス&リース」(東京)を相手取り、計約300万円の債務がないことの確認と支払い分約100万円の返還を求める訴訟を大阪地裁に起こしました。
ホームページの依頼者がリース契約の制作業者を訴える集団訴訟は初です。弁護団には2009年3月以降、100件を超える相談があり、追加提訴を予定しています。
リースでホームページを制作してもらう場合は、注意が必要ですね。